特定非営利活動法人北海道NPOサポートセンター 定款
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第1章 総則
第1条 (目的)
この法人は、 非営利の市民活動団体(NPO)相互の情報交換や連携をとるための支援、新たに特定非営利活動法人(NPO法人)を作ろうとする団体及び個人の支援、及び特定非営利活動法人(NPO法人)への活動支援を行うこと、及び市民活動の普及・啓発・発展に資する事業を行うことを目的とする。
第2条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人北海道NPOサポートセンターと称する。
第3条 (事業)
この法人は特定非営利活動促進法の別表における、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 非営利の市民活動団体(NPO)に関する情報の収集及び提供
② 非営利の市民活動団体(NPO)に関する調査及び研究
③ 非営利の市民活動団体(NPO)の支援事業
④ 非営利セクターの雇用創出・促進のための職業紹介事業
⑤ 前各号の事業に附帯する事業
(2)その他の事業
① 物品の斡旋及び販売
② 役務の提供
③ 営利セクターの雇用創出・促進のための職業紹介事業
④ 前各号の事業に附帯する事業
2.その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、利益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。
第4条 (事務所)
この法人は、事務所を札幌市に置く。
第2章 会 員
第5条 (会員の種類)
この法人の会員は、次の2種とし、特定非営利活動
促進法上の社員とする。
(1)団体会員 この法人の目的に賛同して加入した任意の団体及び法人
(2)個人会員 この法人の目的に賛同して加入した個人
第6条 (加入)
この法人に、会員として加入しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2.加入の承認は、理事会が行う。
3.初年度会費の金額等は、総会の議決を経て別に定める。
第7条 (会費)
会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
2.会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
第8条 (会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)脱退したとき
(2)死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第9条 (脱退)
この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することができる。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第11条 (会費等の不返還)
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
第12条 (役員)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上16名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2.理事のうち、1名を理事長とする。
3.理事のうち、副理事長2名以内、専務理事1名、常務理事2名以内をおくことができる。
第13条 (役員の選任)
役員は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選により決定する。
第14条 (役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2.副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた席次の順に従いその職務を代行する。
3.理事は、業務を執行する。
4.監事は、特定非営利活動促進法第18条に定める職務を行う。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、2年を経過しても後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された社員総会の終結のときまでとする。
3.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第17条 (役員の報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員にはその職務を執行するために要した費用を支給することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第18条 (事務局)
この法人に事務局を設けることができる。
2.事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
3.事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第19条 (顧問)
この法人の運営に関する助言を行う顧問を置くことができる。
2.顧問を置く場合、理事長がこれを委嘱する。
3.顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 会議
第20条 (種別)
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第21条 (構成)
総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
第22条 (権能)
総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画、事業活動報告及び決算報告、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2.理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)理事会として総会に付議する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第23条 (開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき。
(2)会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって請求があるとき。
(3)特定非営利活動促進法第18条第4号に定めるところにより、会議の目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって監事が招集するとき。
3.理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって請求があるとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって請求があるとき。
第24条 (招集)
会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3.会議を招集する場合は、構成員(総会においては正会員、理事会においては理事)に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。
第26条 (定足数)
会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 (議決)
会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決する。
2.会議の目的である事項について正会員及び理事会が提案した場合において、構成員全員が書面または電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。
第28条 (委任)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合において、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第29条 (議事録)
会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の総数
(3)会議に出席した構成員の数及び、理事会にあってはその氏名(表決の委任者を含む。)
(4)審議事項
(5)議事の経過及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、又は記名押印しなければならない。
3.前2項の規定に関わらず、第27条第2項により、会議の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 会議の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 資産及び会計
第30条 (資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収益
(4)事業に伴う収益
(5)その他の収益
第31条 (資産の管理)
この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
第32条 (経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第33条 (会計、及び決算)
この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2.決算報告は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第34条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第35条 (その他の事業の会計)
その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
第6章 解散及び定款の変更
第36条 (解散及び残余財産の処分)
この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散することができる。残余財産については、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決した者に譲渡する。
第37条 (定款の変更)
この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意による議決を経、変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する以下の事項については、所轄庁の認証を受けて効力を生ずる。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
第7章 雑則
第38条 (公告)
この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行うとともに、インターネットホームページ及び官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、 この法人のホームページに掲載して行う。
第39条 (雑則)
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿の通りとし、その任期は、2000年3月31日までとする。
3.この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から1999年3月31日までとする。
附 則 (施行期日)
1.この定款は、認証の日(2003年10月17日)から施行する。
2.この定款は、認証の日(2008年9月18日)から施行する。
3.この定款は、2012年10月18日から施行する。
4.この定款は、2014年8月26日から施行する。
5.この定款は、認証の日(2018年9月25日)から施行する。